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Q.契約期間が1年間になっていますが、契約を1年未満で退去するのは違法ですか?また、ペナルティは有りますか?

A.賃貸借契約は法律で1年以上の期間を設定する事になっています。
それより短い期間ですと期間の定めない契約になってしまうからです。だからといって、1年未満で解約出来ない訳ではありません。賃貸借契約書に「契約期間途中の解約」についての条項が書いてあります。
「解約する場合は1ヶ月前までに解約予告」と書いて有る場合は、1ヶ月以上前に書面により通知すれば大丈夫です。途中解約したからと言って特にペナルティはありませんが、緊急解約の場合は1か月分の家賃をペナルティとして支払って契約を解除することになります。また、1年契約で1年以上住む事も問題なく、通常は契約の更新という形で継続しますので特に条件や特例が無い限り、何年でも住む事が出来ます。

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